交通事故の被害者の方で、加入されている自動車保険などに「弁護士費用特約」が付いていれば、加害者側の保険会社との交渉を弁護士に依頼した際の弁護士費用を原則300万円まで、ご自身が加入している保険会社が支払ってくれます。
上限は通常300万円までですが、死亡事故など大きな事故でない限り、多くのケースで弁護士費用は300万円の範囲内でおさまりますので、被害者の方の弁護士費用の負担はありません。
※仮に弁護士費用特約の上限(通常は300万円)を超えた場合でも、グリーンリーフ法律事務所では、回収した賠償金から弁護士費用を支払っていただきますので、初期費用がかかることはありません。
交通事故の被害に遭われた方は、ご自身が加入している保険を確認し、弁護士費用特約が付いている場合は、弁護士にお伝えください。
ご自身の加入している保険に弁護士費用特約が付いていなくても、ご家族の保険でも弁護士費用特約が付いていれば、使える場合があります。
配偶者や両親の保険に弁護士費用特約が付いていないか、利用することができないかを確認してみてください。
また弁護士費用特約を利用しても、弁護士は自由に選ぶことができます。
保険会社が指定する弁護士に依頼する必要はありません。
グリーンリーフ法律事務所では、相談を受けた弁護士が、保険会社に確認をとり相手方との示談交渉を進めます。
ご不明な点は担当弁護士にご相談ください。
詳しくは、グリーンリーフ法律事務所の「弁護士費用特約」のページをご覧ください。
グリーンリーフ法律事務所では、交通事故被害者向けの専門サイトを用意しております。
詳しくは下記の画像をクリックしてください。交通事故の専門サイトに移動します。