報酬金は、交渉・調停・裁判などの結果の成功度合いに応じて支払う費用です。
法律事務所によっては、成功報酬と呼ぶところもあります。
例えば、債権回収などの民事事件の場合、回収額が300万円以下の場合は、報酬金は回収額の16%(税込17.6%)などというようにそれぞれの法律事務所によって決められています。
離婚事案の場合、離婚が成立しなかった場合には報酬金が発生することはありません。
慰謝料や損害賠償金の請求に関しても、慰謝料や賠償金が認められなかった場合には、報酬金が発生することはありません。
また、報酬金は事案種別により一律ではありません。
離婚事案の場合、離婚が成立した場合の報酬金は30万円(税込33万円)、などと固定額としている事務所が多いです。
しかし、債権回収は、回収額の16%(税込17.6%)と回収額に応じて報酬金が変動します。
ですから、どの程度の結果になったらいくらの報酬金がかかるのか、確認しておく必要があります。

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