相続人のお一人が、弁護士にその他の相続人を相手方として、遺産分割交渉を依頼した場合の弁護士費用を解説します。
遺産を分割する場合、相続人全員による遺産分割協議によって、解決するのが原則となります。要するに、話し合いによって、相続人全員で合意の形成を目指すわけです。
しかし、相続人の間で意見が対立する場合や、感情的な対立がある場合など、当事者同士の話し合いでは進められない場合があります。
そんなとき、弁護士を代理人として立て、交渉を任せ、遺産分割協議をまとめることが有用となります。
遺産分割交渉の代理を弁護士に依頼する際には、依頼時に支払う着手金と終了時に支払う報酬金が必要となります。
遺産分割交渉代理プラン
着手金
ご依頼時にお支払い頂きます。
ご相談時にお見積りも致します。必要に応じてお申しつけ下さい。
遺産総額、相続人の人数、争点の多寡や事案の複雑さによって基準よりも増額されることがあります。
詳しくは、グリーンリーフ法律事務所相続専門サイトの「弁護士費用」のページをご覧ください。
報酬金
事件終了時にお支払い頂きます。
取得できた相続財産の価格をもとに、計算いたします。
詳しくは、グリーンリーフ法律事務所相続専門サイトの「弁護士費用」のページをご覧ください。
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